労災
Q&A
- 労災保険はどういう時に使えますか?
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労災保険は正式名を労働者災害補償保険と言いこれには業務災害と通勤災害があります。
業務災害は名称にもありますように業務中に起因した怪我が対象になります。例えば荷物を持ち上げようとした時に腰を痛めた等が対象です。
通勤災害は①自宅と勤務先の2点間 ②自宅と勤務先と他の勤務先の3点間 ③自宅と赴任先と勤務先の3点間の移動中(出社時、帰宅時)に起因した怪我が対象となります。例えば駅の階段で転倒をしたとかバイクで通勤中に転倒をした等が対象になります。
但し通勤災害は上記①~③の自宅や勤務先の通常の通勤経路が対象になりますのでここから外れると通勤の逸脱、中断となってしまい対象外となってしまいますが下記の行為は逸脱、中断の例外規定となり元の通勤経路に戻った時点から通勤災害の対象となります。
- ① 日用品の購入その他これに準ずる行為。(晩御飯の購入等)
- ② 公共職業能力開発施設の行う職業訓練や、学校教育法第1条に規定する学校において行なわれる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為。
- ③ 選挙権の行使その他これに準ずる行為。
- ④ 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為。
- 労災保険の手続きはどのようにするのですか?
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業務災害、通勤災害共にまずは事業主に療養の費用請求書に証明をしてもらわないとなりません。
当院のような労災保険指定機関の場合は療養の費用請求書を持ってきていただき委任欄に署名をしていただければ労災保険から全額給付されますので自己負担なしで治療が行えます。
手続き等の仕方が分からない場合は当院までお問い合わせ下さい。